2017年が「仮想通貨元年」と大きく取り上げられたために、仮想通貨が一気に注目を集めました。
「楽にお金を稼げる」という噂で、主婦の間でも人気が出てます。
私も現在専業主婦です。
そんな仮想通貨、ファイナンシャルプランナーの目線から注意するべき点をまとめました。
Contents
稼いだ金額によっては、確定申告する必要がある(税金面)
仮想通貨は投資になるので、株式やFX同様にその利益が所得になります。
利益が年間38万円以下ならば、配偶者控除により確定申告をする必要がありませんが、それを超えると確定申告をする必要があります。
ただし、
- 38万円超76万円未満(平成30年分以後は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円以下)
- 納税者本人と生計を一にする配偶者(内縁関係は対象外)
- 納税者本人の合計所得金額が1000万円以下
であれば、配偶者特別控除の対象になり、最高38万円の控除が受けられます。
ただしこれはあくまで所得税の話です。
住民税は控除額が33万円になるので、たとえ利益が38万円以下であっても、33万円以上なら住民税の分の確定申告が必要になります。
また、仮想通貨は「雑所得」になるので、稼いだ利益が高くなるほど所得税が高くなる(最大45%)に注意しましょう。
主に①仮想通貨から別の仮想通貨へのトレード②仮想通貨を現金に換える③仮想通貨で商品を購入した場合に、これらの税金はかかります。
仮想通貨は価格変動が激しく、市場規模が小さい仮想通貨の価格が一気に上がった時、元手の何十倍もの利益を得るということも考えられます。
そうなると、あっという間に税金は自分で払うことになりそうですよね。
稼いだ金額によっては、扶養から外れることもある(保険面)
もっと稼いで利益が年間130万円以上(ただし、60歳以上または障害者は180万円以上)になれば、今度は扶養から外れてしまいます。
そうなると自分で国民健康保険と国民年金に加入し支払うか、新たに自分でアルバイトやパート等の仕事を探して、そこの社会保険に加入する必要があります。
たとえ稼いでも、月々の支払が今まで以上に増えてしまうので注意しましょう。
まだまだ不安定、何が起こっても、全部自己責任!
日本でも2016年に新資金決済法で仮想通貨がやっと定義されたばかりです。
ヨーロッパでも2012年に発表があるなど、まだまだ歴史が浅いのが実情です。
仮想通貨はあくまでインターネット上でやりとりされる電子データであって、国が保証している法的通貨ではありません。
従って、仮に盗難や詐欺にあっても誰もその責任を取ってくれません。
また、価格変動が非常に激しいので将来的に大きなリスクが伴う可能性があります。
そうなったら、家族を助けるどころか、逆に迷惑をかけることになるかもしれません。
私のアドバイスとしては「始めるなら自分のお金で、余剰資金で始めること」です。
これが自己責任につながり、たとえ失敗してしまっても家計への影響は少なくて済みますよね。
そして始める際は、きちんと信頼できる事業所かどうか調べてください。
何のためにお金を稼ぐのか明確にする
「家計が厳しくて、少しでもお金になれば…」主婦の方は、そんな理由で始めることが多いのではないでしょうか。
ただ、「あなたの家計はいくら足りなくて、いくら必要なのですか?」と聞かれて明確な金額が言えるでしょうか。
さきほども「余剰資金で始める」と申しましたが、家計を見直し、無駄な支出を減らすことでこの金額が生み出せるかもしれません。
もしかしたら、実はそんなに厳しくないと気づくこともあります。
以上、4つの注意点をまとめました。
仮想通貨は将来的に可能性が広がっており、利益も期待できる反面、非常にギャンブル性の高い電子データです。
その両面をしっかり確認したうえで、今後の仮想通貨ライフの参考にしてくださいね。
※この記事はファイナンシャルプランナーが書きました。
仮想通貨で主婦でも稼げるのは魅力☆
今回はファイナンシャルプランナーの方にいろいろと教えていただきました~!
会社員の旦那さんの扶養に入って専業主婦をやっていると、なかなか税金とかに疎くなりがちだけど、
「主婦でも仮想通貨で稼いだるで~!!」
ってなったら、ちゃんと税金のことも気をつけたいですね。
私もちゃんと計算しなくちゃっ!!
ってちょっと焦るけど、やっぱり仮想通貨は主婦でも稼げる!って魅力ですよね。
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